児童虐待とは、大人が子どもにとって耐えがたい苦痛を与えることです。
厚労省では、以下のように定義しています。
★身体的虐待:殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する、など
★性的虐待:子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする、など
★ネグレクト:家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない、など
★心理的虐待:言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス)、など
しかし、昨今では上記以外に、次のような虐待の実態も見受けられます。
★経済的虐待:子どもを強制的に働かせる、子どもが働いて得たお金や貯金・奨学金などを巻き上げる、子どもの養育や教育のために獲得した資金を親だけのために消費する、子どもの私物を勝手に収奪・売買・破壊する、家庭の事情を一方的に強いる形で子どもの望む教育の機会を奪う、など
(※参考:経済的虐待とは)
★文化的虐待:親自身が精神病・過激な政治思想の持ち主・狂信者・企業舎弟などで、良かれと思って思想・信条の自由を認めない、学歴・所得・職業・性・国籍などに偏見と差別意識をもっているために、家庭での教えと学校・一般社会で学ぶ常識との板挟みにする、家の外の人間関係を築きにくくしていじめられやすくする、など
(※参考:文化的虐待とは)
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